掛金率と負担金率 (単位:千分率) (平成26年4月〜平成27年3月)
費用の区分 組合員の区分 組合員の掛金の率 地方公共団体の負担金の率
標準報酬月額 標準期末手当等 標準報酬月額 標準期末手当等





短期分 一般組合員 61.86875 49.495 69.25 55.4
特定消防組合員
市町村長組合員 49.495 49.495 55.4 55.4
特別職組合員
長期組合員 2.7 2.16 2.7 2.16
特定消防長期組合員
市町村長長期組合員 2.16 2.16 2.16 2.16
特別職長期組合員
介護分 一般組合員 7.45 5.96 7.45 5.96
特定消防組合員
市町村長組合員 5.96 5.96 5.96 5.96
特別職組合員
長期組合員
特定消防長期組合員
市町村長長期組合員
特別職長期組合員





一般組合員 103.5625
(105.775)
82.85
(84.62)
103.9375
(106.15)
83.15
(84.92)
特定消防組合員
市町村長組合員 82.85
(84.62)
82.85
(84.62)
83.15
(84.92)
83.15
(84.92)
特別職組合員
長期組合員 103.5625
(105.775)
82.85
(84.62)
103.9375
(106.15)
83.15
(84.92)
特定消防長期組合員
市町村長長期組合員 82.85
(84.62)
82.85
(84.62)
83.15
(84.92)
83.15
(84.92)
特別職長期組合員



一般組合員 3.7 2.96 3.7 2.96
特定消防組合員
市町村長組合員 2.96 2.96 2.96 2.96
特別職組合員
長期組合員
特定消防長期組合員
市町村長長期組合員
特別職長期組合員
長期給付事業については、平成26年8月までの率で、( )内の数字が同年9月から平成27年3月までの率となります。
短期給付事業の介護分とは、介護保険制度への掛金及び負担金の率です。
長期組合員、特別職長期組合員、市町村長長期組合員及び特定消防長期組合員の方については、後期高齢者医療制度(平成20年4月施行)等の他の公的医療保険制度の適用となるため短期分については育児休業手当金拠出金に係る分のみの率となっています。 なお、介護分及び福祉事業に係る分については徴収はありません。
一般組合員、特定消防組合員、市町村長組合員及び特別職組合員の短期分の掛金については、他に全国市町村職員共済組合連合会から掛金不均衡調整のための短期給付財政調整事業及び同特別財政調整事業からの交付金も受けることになりました。

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