医療給付

Q5

通院していますが、先月高額の医療費を窓口で支払いました。組合への手続きが何かありますか?
また、組合からどんな給付があるのでしょうか?

 

医療費を窓口で支払う金額は、医療費総額の3割等ですが、高額の支払いになる場合はその負担を軽減するために自己負担限度額が定めてあります。医療費総額の3割等から自己負担限度額の金額の差を高額療養費として給付しています。また、自己負担限度額のうち25,000円(基礎控除額)を超える額について附加金(一部負担金払戻金・家族療養費附加金等)を給付しています。これらの給付を受けるための組合への手続きは必要なく、通常受診月の翌々月の月末に組合より組合員の指定した口座に振込まれます。(注:診療内容の審査等の処理の関係で給付が遅れる場合もあります。入院したとき限度額適用認定証を病院の窓口で提示したときは高額療養費の支給方法は異なります。)

(注) 令和9年8月から、高額療養費の見直し(負担区分の細分化、自己負担限度額の見直しなど)が予定されています。

■高額な医療費を支払ったとき【高額療養費】
1. 1ケ月の一部負担金などの額が自己負担限度額を超えたとき
表1 70歳未満の組合員(令和8年8月〜令和9年7月)
負担区分 自己負担限度額
月額上限 年間上限
上位所得者T
(標準報酬の月額830,000円以上)
270,300円+(医療費−901,000円)×1/100
<多数回該当:140,100円>
1,680,000円
上位所得者U
(標準報酬の月額530,000円以上790,000円以下)
179,100円+(医療費−597,000円)×1/100
<多数回該当:93,000円>
1,110,000円
一般T
(標準報酬の月額280,000円以上500,000円以下)
85,800円+(医療費−286,000円)×1/100
<多数回該当:44,400円>
530,000円
一般U
(標準報酬の月額260,000円以下)
61,500円
<多数回該当:44,400円>
530,000円
低所得者
(市町村民税非課税等)
36,900円
<多数回該当:24,600円>
290,000円
標準報酬の月額150,000円以下の場合、年間上限410,000円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。
多数回該当〈 〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
 
1ケ月の一部負担金などの額が自己負担限度額を超えたとき
2. 1ケ月の一部負担金などの額で21,000円以上のものが2回以上あるもの (世帯合算)

同一の世帯で、同一の月に21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、合算した額から1.の自己負担限度額を控除した金額が高額療養費となります。(附加給付等については、合計で50,000円を超えたもの)

1ケ月の一部負担金などの額が21,000円以上のものが2回以上あるもの (世帯合算)
 
 
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