● 「遺族附加年金事業」12月の給料・ボーナスから新年度の掛金が差引きされます。

遺族附加年金事業の契約期間は1月1日から12月31日までの1年間です。平成19年1月1日から新年度契約となりますので、9月に提出いただいた加入申込書の内容にもとづき、12月の給料・ボーナス控除から新年度の掛金額が適用されます。

ただし、掛金額は、36〜40歳、41〜45歳、46〜50歳というように5歳ごとの年齢区分で設定されていますので、加入コースの変更がない場合でも年齢区分が上がりますと掛金額も変更になります。(新年度加入内容については、所属所を経由して通知書を配付していますのでご確認ください。)

⇒ 遺族附加年金事業はこちら


×閉じる