「物資購入票」が歯医者さんでも利用できるようになりました。(福祉事業) 【2006年6月1日】

皆様が指定店から商品を購入される際、その購入代金を立替える物資事業で、これまでの自動車・家電品・衣類等に加え、保険適用外の歯科治療費用等についても同様に取扱いできるようになりました。

歯科治療は、ほとんどが保険適用ですが、歯列矯正やインプラント、セラミックなど自己負担を伴うものもあります。これら保険適用外の歯科治療費用等について、協力をいただくことになった医療機関(宮崎県歯科医師会所属)で利用することができます。

受診される際に、『物資購入票』を利用されることを申し出、必要事項を記入・押印の上、医療機関の窓口に提出してください。

なお、利用限度額や立替金の返済月数は、商品購入等の場合と同様に組合員一人300万円、84月以内で選択できますが、利用額が5万円以上の場合に限ります。

『物資購入票』は、所属所の担当者に申し出て、交付を受けてください。

⇒ 『物資購入票』が利用できる指定店はこちら

×閉じる