1) | 申込事由
組合員の住宅、住宅の敷地または家財に関する水震火災その他の非常災害(以下「災害」)および盗難等による損害に対する貸付。 「家財」とは住居以外の社会生活上必要な家財をいい、不動産、現金、有価証券、貴金属等は含みません。ただし、通勤用自動車は「家財」に含まれます。 なお、弁済額が他の金融機関等からの借入金の毎月の弁済額と共済組合からの借入金 (新たに申し込まれた貸付金の弁済額(据置のある貸付けは償還しているとみなした額)も含む)の毎月の弁済額の合計額が、給料月額の30%に相当する額を超えるときは利用できません。(注:弁済額には期末勤勉手当の額は含みません) |
||||||||||||||||||||||||
2) | 貸付限度額及び抵当権について
|
||||||||||||||||||||||||
3) | 償還方法
|
||||||||||||||||||||||||
4) | 申込締切日と送金日 毎月末日締切り、翌月末日送金 |
||||||||||||||||||||||||
5) | 提出書類
|
||||||||||||||||||||||||
6) | 貸付後提出書類
|
1) | 申込事由
現に住宅貸付または災害新規貸付を受けている組合員が居住する住宅または住宅の敷地に関する災害による損害(災害給付の支給を受ける程度を参照)に限る)。注:災害再貸付では家財や盗難に関する申し込みは出来ません。 なお、弁済額が他の金融機関等からの借入金の毎月の弁済額と共済組合からの借入金(新たに申し込まれた貸付金の弁済額(据置のある貸付けは償還しているとみなした額)も含む)の毎月の弁済額の合計額が、給料月額の30%に相当する額を超えるときは利用できません。(注:弁済額には期末勤勉手当の額は含みません) |
||||||||||||||||||
2) | 貸付限度額及び抵当権について
|
||||||||||||||||||
3) | 償還方法
|
||||||||||||||||||
4) | 申込締切日と送金日 毎月末日締切り、翌月末日送金 |
||||||||||||||||||
5) | 提出書類
|
||||||||||||||||||
6) |
貸付後提出書類 住宅貸付に準じた書類(領収書は印紙の貼付されたもの)。 工事完了後に組合が直接建築(施工)箇所に出向いて調査する実情調査があります。 |