災害貸付(災害新規貸付・災害再貸付)

災害新規貸付
1) 申込事由

組合員の住宅、住宅の敷地または家財に関する水震火災その他の非常災害(以下「災害」)および盗難等による損害に対する貸付。

「家財」とは住居以外の社会生活上必要な家財をいい、不動産、現金、有価証券、貴金属等は含みません。ただし、通勤用自動車は「家財」に含まれます。

なお、弁済額が他の金融機関等からの借入金の毎月の弁済額と共済組合からの借入金 (新たに申し込まれた貸付金の弁済額(据置のある貸付けは償還しているとみなした額)も含む)の毎月の弁済額の合計額が、給料月額の30%に相当する額を超えるときは利用できません。(注:弁済額には期末勤勉手当の額は含みません)

2) 貸付限度額及び抵当権について
貸付限度額 住宅貸付に同じ(算定方法は住宅貸付と同様)。
抵当権 住宅貸付に同じ。但し、設定順位について第3位まで認められます。
一部負担金 住宅貸付に同じ。
3) 償還方法
元利均等方式(変動金利)
貸付金額に応じた所定の償還表に基づく償還
(申込金額により償還回数が定められていますので償還金額の増減や償還回数の指定は出来ません)
繰上償還をすることができる。ただし、一部償還の金額は6月分を1区分として、その整数倍かつ30万円以上であること。(あらかじめ、組合員貸付金繰上償還申出書(細則様式第5号)により申し出が必要)
毎月の償還は次の2通りから選択
1. 毎月均等償還・・・・・・・毎月の給料から控除
2. ボーナス併用償還・・・毎月の給料とボーナス(月額の2倍額)から控除
元金弁済を最大1年間猶予することができる。弁済猶予した元金は、猶予期間終了後、各月の償還額に加算して弁済(激甚災害の適用がある場合は、償還期間外において最大3年猶予)
4) 申込締切日と送金日
毎月末日締切り、翌月末日送金
5) 提出書類
【申込書】 住宅貸付申込書(規程様式第2号)
【必須書類】 家財・盗難→普通貸付に準じた書類、り災証明、見積書(組合員の氏名が明記され、家財ごとの金額が確認できるものに限る)
  住宅・敷地→住宅貸付に準じた書類(見積書は組合員の氏名が明記されたものに限る)
【注意点】 通勤用自動車が使用不能となり新車(中古車を含む)に買い換えるとき は、使用不能となった通勤用自動車と同程度車種の再調達価格の範囲内の 貸付となります。
  住宅を新築されるときは、現在の住居と同程度のものを新たに建築しようとした場合の価格となります。
  住宅の補修や新築の場合は原則として貸付前の現地審査を行います。
  未償還の住宅貸付残高とは統合できません。
  り災証明は、共済組合の災害見舞金の支給を受けた方は必要ありません。
6) 貸付後提出書類
家財・盗難→領収書(印紙の貼付されたもの)。通勤用自動車の場合は車検証の写しも必要。
住宅・敷地→住宅貸付に準じた書類(領収書は印紙の貼付されたもの)。
工事完了後に組合が直接建築(施工)箇所に出向いて調査する実情調査があ
ります。
災害再貸付
1) 申込事由

現に住宅貸付または災害新規貸付を受けている組合員が居住する住宅または住宅の敷地に関する災害による損害(災害給付の支給を受ける程度を参照)に限る)。注:災害再貸付では家財や盗難に関する申し込みは出来ません。

なお、弁済額が他の金融機関等からの借入金の毎月の弁済額と共済組合からの借入金(新たに申し込まれた貸付金の弁済額(据置のある貸付けは償還しているとみなした額)も含む)の毎月の弁済額の合計額が、給料月額の30%に相当する額を超えるときは利用できません。(注:弁済額には期末勤勉手当の額は含みません)

2) 貸付限度額及び抵当権について
貸付限度額 住宅貸付の2倍に相当する金額(未償還の住宅貸付もしくは災害貸付を含む)。
ただし、1900万円が最高限度額(算定方法は住宅貸付と同様)。
抵当権 住宅貸付に同じ。但し、設定順位について第3位まで認められます。
一部負担金 住宅貸付に同じ。
3) 償還方法
元利均等方式(変動金利)
貸付金額に応じた所定の償還表に基づく償還
(申込金額により償還回数が定められていますので償還金額の増減や償還回数の指定は出来ません)
繰上償還をすることができる。ただし、一部償還の金額は6月分を1区分として、その整数倍かつ30万円以上であること。(あらかじめ、組合員貸付金繰上償還申出書(細則様式第5号)により申し出が必要)
毎月の償還は次の2通りから選択
1. 毎月均等償還・・・・・・・毎月の給料から控除
2. ボーナス併用償還・・・毎月の給料とボーナス(月額の2倍額)から控除
元金弁済を最大1年間猶予することができる。弁済猶予した元金は、猶予期間終了後、各月の償還額に加算して弁済(激甚災害の適用がある場合は、償還期間外において最大3年猶予)
4) 申込締切日と送金日
毎月末日締切り、翌月末日送金
5) 提出書類
【申込書】 住宅貸付申込書(規程様式第2号)
【必須書類】 住宅貸付に準じた書類(見積書は組合員の氏名が明記されたものに限る)
【注意点】 住宅を新築されるときは、現在の住居と同程度のものを新たに建築しようとした場合の価格となります。
  原則として貸付前の現地審査を行います。
  未償還の住宅貸付残高とは統合できません。
  り災証明は、共済組合の災害見舞金の支給を受けた方は必要ありません。
6) 貸付後提出書類
住宅貸付に準じた書類(領収書は印紙の貼付されたもの)。
工事完了後に組合が直接建築(施工)箇所に出向いて調査する実情調査があります。

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